大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(ネ)679号 判決

もっとも控訴代理人が右最後の口頭弁論期日も被控訴代理人からあらかじめ本人依然病気のため変更申請する旨連絡を受けていたため、期日に出頭しなかったものであろうことは推察に難くないが、本人尋問はすでにさきの期日に留保されているのであって、このことは記録を閲覧するか裁判所に問合わせれば容易に判明するところであり、当事者から期日変更の申請があっても、裁判所は必らずしもそれをいれて期日を変更するとは限らないのであり、書面による期日変更ないし延期申請をしたまま期日に出頭しないときは、右期日がどうなったか、次回期日はいつと定められたかはむしろその直後に当事者の側から裁判所に照会して来るのが通常の事例であって、仮りにそうしなくても右期日の後相当期間を経ても次回期日の呼出がない時はおそくも休止期間の満了前に、どうなっているかを疑ってみるのが、経験ある訴訟代理人のとるべき態度であることを考えると、右の如き事情で期日に出頭せず休止満了によって控訴人が不利益を受けることとなったとしても、それはやむをえないことといわなければならない。

(浅沼 加藤 園部逸)

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